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就業規則を変更で休日数を変更でも問題あり、まして就業規則の変更なしはダメでしょう。

新たな年を迎えて早々、組合が取り組む問題が複数発生しています。しばらくは、ブログ更新が不定期になりそうです。

新たな年を迎えて早々、組合が取り組む問題が複数発生しています。

しばらくは、ブログ更新が不定期になりそうです。

 

今回は、休日に関して。

ウィザスでようやく休日が増えた(1日!)の話をしました。

また、その前はウィザスの第一教育本部(第一ゼミナールや個別指導ファロスなど)の年間の休日数に関して紹介しました。

同じ会社なのに、本部・部門によって、随分休日数が違いますね、という話でした。

https://ameblo.jp/ewa-withus/entry-12717474543.html

 

確かに、集団塾、個別指導塾、幼児教育、通信制高校、では業務形態も就業時間帯も異なります。

ですので、全ての条件を同じにすることは難しいでしょう。

 

しかし、同じ会社なのに、休日数や有給休暇の取りやすさなどの労働条件が違いすぎるようでは、これから入社を検討している方の場合でも、あるいは今働いている人が、勤務状態の問題からとか、キャリア形成等の希望で「異なる事業部門への異動希望」等があっても、人材の流動性に問題が発生したり、会社にとっても折角の機会を失ったりしやすくなります。

 

単純な話、「そっちに配属(異動)するなら、やめときます…。」

と言われてしまう、ということです。

そうすると、前にも言いましたが、極端な話、「嫌ならやめれば?」

みたいな余裕が企業側に、これから先、あるのか、ということです。

 

「経験を積んだ、優秀で、会社に愛着を持ち忠誠心の高い人材は、会社に必要ない。

ただ指示に従って黙って働いてくれればいい、さらに、若けりゃ人件費も安くていい。」

というような会社には未来はないでしょう。

 

いずれにしても、部門間の待遇が違いすぎることを、労働者に知られにくいからといって、そのまま放置するのは好ましいことではありません。

 

そして、次の問題。

それは、休日数の規定を「就業規則」の変更によらず、労働者側に了解もとらず、一方的に、「就業管理マニュアル」なるもので「105日」変更してしまったことです。

(106日になったのは差し当たり、良いことではありますが)

 

勤務に関するマニュアルがダメ、ということではないのです。

仕事をするにあたり、「このように働いてください。」と示すのも反対しません。

 

問題は、休日や残業など、「待遇」に関連することは、「働く人、一人ひとりと同意した上で、就業規則を変更して変更する」必要があるのに、そうせずに、勝手に変更してしまったことです。

 

契約時の労働条件の変更にあたるからです。

労働基準法上、問題ないとしても、労働契約法上の問題が残る可能性はある、ということです。

 

ちょっと古い記事になりますが、2019年、ドトールコーヒーにおいて、年間休日を119日に減らしたことが一時期話題になりました。

それでもウィザスと比較して、14日も多いことが驚きでしたが…。

 

当時の記事(東洋経済)でも指摘されていました。

【労働契約法第9条】

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

 

(引用ここから)

労働契約法は、労働基準法ほど知名度はありませんが、労働契約は労使の対等な合意によって成立するものであるという考え方に基づき、使用者が一方的に労働条件を引き下げたり、労働契約を打ち切ったりすることから労働者を守ることを目的として2008(平成20)年3月1日から施行されている重要な法律です。

 

労働契約法は、労働者個人の権利を守るための法律なので、同法第9条の「合意」は、労働者代表との包括的な合意ではなく、労働者1人ひとりとの合意を意味しています。

 

すなわち、労働基準法だけを見ると、就業規則の変更は労働者代表の意見さえ聞けば会社がいかようにも変更できると読めてしまいます。ですが、労働者の権利を奪ったり、労働者の待遇を引き下げたりするような就業規則の改定を行う場合には、原則として、労働者は1人ひとりから個別同意を得る必要があるということです。

(引用ここまで)

 

いかがでしょうか。

昨今、話題になっている「週休3日制」を取り入れている企業の中には、合わせて社員のスキル獲得「リスキリング」を支援するところも出てきています。

 

一方で、違法なレベルで休日を抑制、サービス休日出勤をせざるを得なくするようなブラック企業の手法には、そうすることで、社員を疲弊させて自分の待遇のことや、転職のことなど含めて色々と「考えさせない」ように仕向けることや、転職の準備をさせないこと、などがあります。

 

残念ながら、塾業界は前者には遠く、後者のような実態を聞くことが多い業界です。

組合が発足した当初は、手当も支給されない休日出勤、自己研さんと称した研修への参加強要(参加しないと氏名を全員に晒される)など、まさにこちらに近いような状況でした。

 

組合は、今後も塾業界水準に留まらない、模範となるような働き方、休日確保を目指していきます。

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