先日ご連絡した、ウィザスで働く皆さん向けの「待遇と評価に関するアンケート」。
ぜひ、ウィザス勤務の方は、今回のアンケートにご協力ください。
各教室に送ったメールにあるQRコードを読み取ってください。6問ほどの簡単なものです。
できれば、年内にいただけるとありがたいです。
ここでは、待遇と評価、そして休憩時間にしぼってお聞きしていますが、元々は質問項目をかなりたくさん作っていました。
ですが、いきなりたくさんの質問では、心理的ハードルも高くなってしまいますよね。
なので、6問にしぼりました。
で、今回のテーマについてです。
この冬は、ようやく賞与原資が確保できた、というアナウンスがあり、状況は少し改善されたのかもしれません。
しかし、2018年には賞与について、それ以前には評価制度について、組合から団体交渉を申し入れましたが、透明性の問題は現在までずっと続いてきました。
ここ数年、会社全体としては業績を確保し、株式配当などは維持、加えてこのコロナ禍での株価上昇もあって株主の利益は確保されてきました。
しかし、賞与については、第一教育本部の皆さんは、長年、納得のできない状態に置かれていたのではないか、と組合は考えて活動してきました。
加えて、基本給や「グレード」については、肝心なことが分からないまま、もどかしい想いをしてきたか、どうしようもないもの、と「諦めて」いる方も多いのではないか、と考えてきました。
それが今回のアンケート項目に反映されています。
このことは、このブログなどでも何度かお話してきました。
皆さんのお気持ち、お考えを是非、組合までください。
組合は、それを「団体交渉」という法律に定められた方法で会社に伝えることができます。
で、もう一つ。
「休憩」に関して、です。
皆さんは、本当に「休憩」できていますか。
休憩なし、で働いていませんか。
休憩なし、の何が問題なのか、というと、一言で言えば、「本当はそれ、賃金になるのではないですか?」
ということです。
○授業と授業の間の10分程度の休憩しかできない。
○全員が忙しい状況で、上司の目もあるので自分だけ45分も休憩できない。
○教室で社員が一人なので、昼間に休憩したいが、非常勤講師が授業にくるまで外には出られない。
などなど。
これらは全て、労働基準法に違反している、ということになります。
就業規則には、45分間の休憩、と書かれていますが、実際には以下の基準に照らして休憩時間と認められない場合は、賃金支払の対象となります。
労働基準法34条は、「休憩時間」に関する決まりです。
これも、会社が守らなない場合は、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」と定められています。
ただし、いきなり刑事事件とはならないのは、「2019年36協定シリーズ」をご覧いただければ、お分かりいただけると思います。
「休憩時間」については3つの原則があります。
それは、労働時間の途中に与えないといけないということと、その事業所内で、「一斉に」与えないといけないということ、労働者を完全に業務から解放し、自由な利用に委ねないといけない、ということです。
いかがでしょうか。
そんなに長時間休憩できない。
休憩中も電話対応しないといけない。
人がいないので、外に出られない。
これらの状況であれば、それは「休憩時間」と認められません。
もしそうなったら。
ウィザスの就業規則では、校舎勤務の現場社員は13:30~22:00の終業時間、休憩60分。
よって、終業時間は1日7.5時間という計算です。
しかし、休憩時間を本当は取れるような状況でないとすれば?
まずは法律違反です。
そして、1日8時間を超える就業時間となり、賃金が発生します。
さらに。
1日7.5時間計算だから、年間休日が105日でもギリギリ大丈夫でしたが、8時間以上なら規定を超えてしまうことになります。
ではどうするか。
組合は、団体交渉においても休憩をしっかりとれているとは思えない、と訴えてきました。
そこでも担当のF氏は、「それでも休憩はしっかりとってもらわないといけない。」というような趣旨の発言をしていました。
ですから、休憩がとれていないのであれば、それはまず人事に相談してみてください。
校責任者や、エリア長などが分かっていない、などのケースもあります。
人事部がそれら上位者に指導をしてくれることでしょう。
もし人事部が何もしないか、何かしても、その結果、逆に何か思わしくない結果になりそうなときは。
組合にご相談ください。
だからアンケートをしているのです。